最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)731 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決は被上告人の本訴請求原因事実を第一審判決と同一理由によつて認めこの
点に関する同判決理由を引用し、上告人の抗弁事実については、これを否定する被
上告人の主張を第一審判決が真実と看做したのに対し原判決はこれを認めるに足る
証拠なしとして採用しなかつたこと判文上明らかであるから、原判決は民訴三八四
条一項を適用した趣旨であること判文上自明である、のみならず、かような場合に
右条項の適用を必ずしも判示することを要するものではないから、所論は採用する
ことができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
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